脱退一時金が制度改正されます
今般の制度改正により、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われ、令和3年4月より 36 カ月(3 年)から 60 カ月(5 年)に引き上げられます。
厚生年金保険の場合、令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を 60 月として支給額を計算します。
※最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り 36 月(3年)を上限として支給額が計算されます。
【脱退一時金の計算式】
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率 (保険料率 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数)
※被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は、以下の A+B を合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成 15 年 4 月より前の被保険者期間の標準報酬月額に 1.3 を乗じた額
B 平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年 10 月の保険料率(最終月が 1 月~8 月であれば、前々年 10 月の保険料率)に 2 分の 1 を乗じた率に、被保険者期間に応じた以下の表の数を掛けたものをいいます。
※最終月が令和 3 年 4 月以降の場合の被保険者期間 支給額計算に用いる数
( 6月以上 12 月未満)⇒ 6
(12 月以上 18 月未満)⇒12
(18 月以上 24 月未満)⇒18
(24 月以上 30 月未満)⇒24
(30 月以上 36 月未満)⇒30
(36 月以上 42 月未満)⇒36
(42 月以上 48 月未満)⇒42
(48 月以上 54 月未満)⇒48
(54 月以上 60 月未満)⇒54
(60 月以上 )⇒60
この改正により技能実習2号(3年)から特定技能1号に資格変更した場合でも5年は、保険料を払い続けたとしても脱退一時金が限度額まで請求ができることになります。
脱退一時金の制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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