「日本で働きたい外国人」と「発展を願う企業」をつなぐ架け橋として
2019年4月1日から施行されている改正出入国管理及び難民認定法において創設された特定技能制度を中心に
独自のネットワークで獲得した優秀な外国人を企業様へご紹介いたします。
優秀な外国人材を貴社のご要望に合わせてご紹介
当社は、国内外の独自ネットワークにより、優秀な外国人材を貴社のご要望に応じ、適時適格にご紹介することが可能です。求人から採用まで安心して当社へお任せください。
きめ細やかなフォロー体制
当社は、経験豊富なスタッフによるきめ細やかなフォロー体制を構築しています。届出書類各種のフォローはもちろん、多言語対応、日本語教育サポート等、入国(入社)から帰国(退職)まで安心のサポートをお約束します。
国家資格所有スタッフによるフォロー体制
当社スタッフは、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士といった国家資格取得者が中心です。
そのため、出入国在留管理局、省庁、労基署、年金事務所、等といった各官公署への提出もしっかりサポートいたします。外国人人材受け入れから活用まで豊富な知見をもとにコンサルティング支援いたします。
建設業界に強い支援体制
当社は、建設業界における経験が豊富です。建設業界独自の業界特性を熟知しており、建設業界の発展に貢献することをお約束します。
特定技能制度について
特定技能制度は「技術又は知識の移転による国際協力」を目的として掲げる技能実習制度とは違い、新たに出入国管理及び難民認定法に規定された「深刻化する人手不足対策」として創設された資格です。
そのため、特定技能制度は、技術・知識の移転のために様々な制約がある技能実習制度とは違い、柔軟に外国人材を活用することができます。
また、特定技能制度で来日する外国人材は、技能実習生とは違い、特定技能試験合格者や技能実習修了者であるため、技能水準も日本語能力も高く、入社後すぐに貴社の即戦力として活躍することが可能です。
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
技能実習(団体監理型)
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 |
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在留資格 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
外国人の技能水準 | なし |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | なし |
外国人と受入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
特定技能(1号)
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 |
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在留資格 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 通算5年 |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | なし |
監理団体 | なし |
支援機関 | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関の マッチング |
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |