特定技能2号11分野の移行要件まとめ
2023年6月9日閣議決定により
これまでの建設と造船に加えて、新しく9分野の特定技能2号への移行要件が明らかとなりました。
(介護分野は除く)
それぞれの分野で必要とされる①技能水準と②実務経験についてまとめてみました。
細かな違いはありますが、
いずれの分野においても特定技能2号で求められているのは
熟練した技能と、管理者や指導者としての能力ということが分かります。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
①特定技能2号評価試験(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理のいずれか)
及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
もしくは
①対象職種の技能検定1級(学科及び実技試験)
②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
飲食料品製造業
①特定技能2号評価試験
②複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を考える者としての2年以上の実務経験
外食業
①特定技能2号技能測定試験 及び 日本語能力試験(N3以上)
②複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、
店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年以上の実務経験
(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)
宿泊
①特定技能2号評価試験(学科及び実技試験)
②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、
フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した2年以上の実務経験
自動車整備
①特定技能2号評価試験(学科及び実技試験)
もしくは
①自動車整備士技能検定2級
②地方運輸局長の認証を受けた事業場における実務経験3年以上
航空
①特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング、航空機整備のいずれか)(学科および実技試験)
もしくは
①航空従事者技能証明(学科および実技試験)
②空港グランドハンドリング:現場において技能者を指導しながら作業に従事した経験
航空機整備:現場において専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験
ビルクリーニング
①特定技能2号評価試験(学科および実技試験)
もしくは
①技能検定1級(学科および実技試験)
②複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての2年以上の実務経験
農業
①2号農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般のいずれか)
②農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
もしくは
②農業の現場における3年以上の実務経験
漁業
①2号漁業技能測定試験(漁業、養殖業のいずれか)(学科及び実技試験)
及び 日本語能力試験(N3以上)
②指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工 程を管理する者としての2年以上の実務経験
(参考)
建設業
①特定技能2号評価試験(各職種)
もしくは
①技能検定1級または技能検定単一等級(職種による。いずれも学科及び実技試験)
②建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理 する者(班長)としての3年以上の実務経験
(ただし建設キャリアアップシステムによる能力評価基準のある職種については
別途、1~3年以上の必要な実務経験の日数が定められている)
造船
①特定技能2号試験(実技試験)
もしくは
①技能検定1級(学科及び実技試験)
②複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験
(注)①の試験に関して、特記のないものは学科試験のみ
特定技能1号と2号の主な違いはこのようになっています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新 (通算5年まで) |
3年・1年・6ヶ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
技能水準 | 業種ごとの技能試験 または3年間の技能実習修了 |
上記を参照 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 |
支援の必要 | 受入れ機関または登録支援機関による 支援が必要 |
支援の対象外 |
事実上永住が可能となり、家族と一緒に生活できるようになる点が
企業にとっても外国人にとってもメリットが大きい特定技能2号の在留資格。
この特定技能2号への移行を進めるための教育体制をいかに整えるかが
人手不足に悩む業界や企業にとっての大きなカギとなると思います。
そのような教育体制を整える余裕なんてない!
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